フリーランス法は、フリーランスを守る法律であると同時に、発注する企業に義務と禁止行為を課す法律です。違反すれば、行政の調査・指導、そして社名公表を伴う勧告の対象になります。従業員1名でも外部人材に発注していれば、貴社も対象です。
CONCERNS
勧告・指導の大半は「取引条件の明示義務違反」と「報酬の支払遅延」——つまり、どの会社にもある日常の発注業務で起きています。悪意がなくても、違反は成立します。
ABOUT THE LAW
フリーランス・事業者間取引適正化等法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)
2024年11月1日に施行されました。従業員を使用しないフリーランス(特定受託事業者)に業務委託をするすべての企業・事業者が対象で、資本金の大小は問いません。取引の適正化(公正取引委員会・中小企業庁が所管)と、就業環境の整備(厚生労働省が所管)の二本柱で、発注側に義務を課します。
OBLIGATIONS
貴社の取引形態(委託期間・継続性)によって、適用される義務の範囲が変わります。まず「どの義務がかかるか」の整理が出発点です。
業務内容・報酬額・支払期日等を、書面またはメール等で「直ちに」明示。口頭のみの発注は認められません。すべての発注に適用。
給付を受領した日から60日以内で、できる限り短い支払期日を設定し、遅滞なく支払う。従来の支払サイトの見直しが必要な企業が多い義務です。
広告等でフリーランスを募集する際、虚偽・誤解を生む表示の禁止。報酬等の条件は正確かつ最新に保つ必要があります。
6か月以上の継続的な業務委託では、フリーランスの育児・介護等と業務の両立に必要な配慮が義務になります。
フリーランスに対するハラスメントについて、相談対応の体制整備・周知が必要。従業員向け窓口の「流用」では要件を満たさないことがあります。
6か月以上の継続的な業務委託を解除・不更新とする場合、原則30日前までの予告と、求められた場合の理由開示が必要です。
1か月以上の継続的な業務委託では、以下の行為が禁止されます。フリーランス側に「責めに帰すべき事由」がない限り、違反となります。
OUR VIEW
違反の多くは、契約書ではなく日々の発注のしかたで起きています。
書式・支払フロー・現場の運用まで揃って、はじめて「対応済み」です。
条文を反映したひな形を用意しても、現場が口頭で発注し、経理が従来の支払サイトのまま処理すれば、違反は防げません。必要なのは、①経営層と発注担当者の正しい理解、②書式と社内フローの整備、③継続的な運用チェック——の3点セットです。当サポートは、その最初の一歩を「社内セミナー」から始めます。
FRONT SERVICE
貴社の会議室またはオンラインで、経営層と発注実務の担当者に向けて弁護士が直接解説します。一般向けの無料セミナーは行っておらず、貴社の業種・取引実態に沿った「自社ごと」の内容でお届けする有料の社内研修です。
※開催前に、オンラインまたは当事務所でのお打ち合わせで貴社の業種・取引の実情を伺い、内容と費用を確定します(お打ち合わせは開催内容の調整とお見積りの場であり、法律相談の場ではありません)。質疑応答では、貴社の契約書・発注フローに関するご質問を歓迎します。セミナー後、必要に応じて書式整備・体制構築のご提案を差し上げます(ご依頼は任意です)。
開催を相談するSERVICE
セミナーは「現在地の把握」です。その後の対応が必要な場合は、書式の整備から継続的な体制づくりまで、段階に応じてご支援します。
役員・担当者が制度と自社のリスクを正しく把握。質疑応答で「自社の論点」を洗い出します。(費用応相談)
業務委託契約書・発注書・条件明示のテンプレートを、貴社の取引実態と下請法との適用関係を踏まえて整備します。
支払フローの見直し、発注手順のルール化、ハラスメント相談窓口の設計、担当者向け運用マニュアルの作成。
個別発注の相談、契約書レビュー、行政調査・フリーランスとの紛争への対応まで、継続的に支援します。
※各段階の費用は、セミナー時または個別のお見積りでご提示します。書式整備のみ・体制構築のみなど、一部のご依頼も可能です。
WHY US
厚生労働省「フリーランス・トラブル110番」の相談員として、フリーランスからの相談に日々対応しています。フリーランスが「どんなとき」「何を」相談窓口に持ち込むのかを知っているからこそ、発注側が本当に備えるべき点を逆算してお伝えできます。
弁護士歴11年超。中小企業法務・訴訟の実務経験に基づき、「もめたときに機能するか」という出口から逆算して契約書・書式を整備します。条文をなぞるだけのひな形とは設計思想が異なります。
豊島区・東池袋を拠点に中小企業の顧問業務を行っています。理想論ではなく、貴社の人員・経理体制で回る運用を一緒に設計します。対応はすべて弁護士本人が行います。
担当弁護士
IINO KOJI / 東京弁護士会所属 / 東池袋法律事務所 パートナー
早稲田大学法学部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了(2013年司法試験合格)。中小企業法務(契約書のチェック、取引先・従業員とのトラブル対応、債権回収、顧問業務)を中心に、訴訟・交渉の実務経験を重ねる。
厚生労働省 フリーランス・トラブル110番 相談員/中小企業庁 認定経営革新等支援機関/東京地方裁判所 破産管財人/建築ジャーナル連載「手入れ/Repair」法律監修 ほか
登壇実績:東京商工会議所 中央支部主催セミナー「事業者が知っておくべき『フリーランス保護新法』の概要とトラブル事例」講師(2026年2月)。本セミナーは同内容をベースに、貴社の業種・取引実態に合わせて再構成してお届けします。
FAQ
CONTACT
開催までの流れはシンプルです。会社名・ご担当者名・希望時期・想定参加人数をお知らせいただけると、ご案内がスムーズです。
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