フリーランス法 発注企業サポート powered by 東池袋法律事務所 弁護士 飯野晃司
2024年11月1日施行|フリーランス・事業者間取引適正化等法

フリーランスへの発注、
契約書のひな形」だけで
安心していませんか。

フリーランス法は、フリーランスを守る法律であると同時に、発注する企業に義務と禁止行為を課す法律です。違反すれば、行政の調査・指導、そして社名公表を伴う勧告の対象になります。従業員1名でも外部人材に発注していれば、貴社も対象です。

発注側にこそ、備えを。弁護士による企業対応支援
執行の現在地 公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の3省庁が、能動的な調査と処分を進めています。
4
社名公表を伴う勧告
(施行後11か月・大手出版社等)
441
是正を求める指導
(施行後11か月)
3万社
毎年度の発注企業調査
(3省庁連名・継続実施中)
※公正取引委員会公表資料等に基づく(2024年11月〜2025年9月)。ほかに2025年12月、放送・広告業の128事業者への一斉指導を公表。

CONCERNS

こんな状態のまま、発注を続けていませんか。

勧告・指導の大半は「取引条件の明示義務違反」と「報酬の支払遅延」——つまり、どの会社にもある日常の発注業務で起きています。悪意がなくても、違反は成立します。

口頭やチャットの流れで発注している。金額・納期・業務内容を書面やメールで「直ちに」明示できていない。
支払いは「月末締め・翌々月末払い」。納品から60日を超える支払サイトは、それ自体が法違反となり得る。
契約書のひな形を数年更新していない。フリーランス法・下請法(製造委託等)のどちらに対応すべきかも整理できていない。
「何度でも修正対応」を当然にしている。無償のやり直し・追加作業の要請は、禁止行為に当たるおそれがある。
ハラスメント相談窓口が従業員向けしかない。フリーランスからの相談に応じる体制整備も、発注企業の義務。
行政から調査票が届いたが、どう答えてよいか分からない。3省庁は毎年3万社規模で発注企業を調査している。

ABOUT THE LAW

フリーランス法とは — 「発注する側」を規律する法律です。

フリーランス・事業者間取引適正化等法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)

2024年11月1日に施行されました。従業員を使用しないフリーランス(特定受託事業者)に業務委託をするすべての企業・事業者が対象で、資本金の大小は問いません。取引の適正化(公正取引委員会・中小企業庁が所管)と、就業環境の整備(厚生労働省が所管)の二本柱で、発注側に義務を課します。

対象になる発注
デザイン・システム開発・ライティング・動画制作・コンサルティング・講師・配送など、個人への業務委託全般。1回きりのスポット発注でも取引条件の明示義務がかかります。
違反への対応
行政による調査・指導・勧告を経て、命令・社名公表、50万円以下の罰金へ。勧告段階でも社名は公表され、実例が既に複数出ています。
見落としやすい点
フリーランス側から行政への申出制度があり、匿名性は守られます。「関係が良好だから大丈夫」という前提は、取引終了時に崩れがちです。

OBLIGATIONS

発注企業に課される、6つの義務。

貴社の取引形態(委託期間・継続性)によって、適用される義務の範囲が変わります。まず「どの義務がかかるか」の整理が出発点です。

義務 01

取引条件の明示

業務内容・報酬額・支払期日等を、書面またはメール等で「直ちに」明示。口頭のみの発注は認められません。すべての発注に適用。

義務 02

期日内の報酬支払

給付を受領した日から60日以内で、できる限り短い支払期日を設定し、遅滞なく支払う。従来の支払サイトの見直しが必要な企業が多い義務です。

義務 03

募集情報の的確表示

広告等でフリーランスを募集する際、虚偽・誤解を生む表示の禁止。報酬等の条件は正確かつ最新に保つ必要があります。

義務 04

育児・介護等への配慮

6か月以上の継続的な業務委託では、フリーランスの育児・介護等と業務の両立に必要な配慮が義務になります。

義務 05

ハラスメント対策の体制整備

フリーランスに対するハラスメントについて、相談対応の体制整備・周知が必要。従業員向け窓口の「流用」では要件を満たさないことがあります。

義務 06

中途解除等の事前予告

6か月以上の継続的な業務委託を解除・不更新とする場合、原則30日前までの予告と、求められた場合の理由開示が必要です。

7つの禁止行為

1か月以上の継続的な業務委託では、以下の行為が禁止されます。フリーランス側に「責めに帰すべき事由」がない限り、違反となります。

  • 受領拒否(発注のキャンセル・受取拒否)
  • 報酬の減額
  • 返品
  • 買いたたき(著しく低い報酬の設定)
  • 物・サービスの購入・利用の強制
  • 金銭・役務など経済上の利益の提供要請
  • 不当な給付内容の変更・やり直し(無償の修正対応等)

OUR VIEW

契約書の差し替えは、対応の入口にすぎません。

違反の多くは、契約書ではなく日々の発注のしかたで起きています。
書式・支払フロー・現場の運用まで揃って、はじめて「対応済み」です。

条文を反映したひな形を用意しても、現場が口頭で発注し、経理が従来の支払サイトのまま処理すれば、違反は防げません。必要なのは、①経営層と発注担当者の正しい理解、②書式と社内フローの整備、③継続的な運用チェック——の3点セットです。当サポートは、その最初の一歩を「社内セミナー」から始めます。

FRONT SERVICE

役員・発注担当者向け 社内セミナー

貴社の会議室またはオンラインで、経営層と発注実務の担当者に向けて弁護士が直接解説します。一般向けの無料セミナーは行っておらず、貴社の業種・取引実態に沿った「自社ごと」の内容でお届けする有料の社内研修です。

フリーランス法 発注側対応セミナー

講義60分+質疑応答30分
所要時間
90分
形式
貴社訪問
/オンライン
対象
役員・発注担当
・法務経理
費用
目安 5.5万円〜
税別・内容と人数によりお見積り

― 進行の一例

  1. 00:00–15:00制度の全体像と執行状況 — 勧告・指導の実例から「何が処分されているか」を知る
  2. 15:00–40:006つの義務と7つの禁止行為 — 貴社の取引にどれが適用されるかを整理する
  3. 40:00–60:00明日から直すべき実務 — 発注書式・支払サイト・修正依頼のしかた・相談窓口
  4. 60:00–90:00質疑応答 — 「うちのこの取引はどうか」に、その場で弁護士がお答えします

※開催前に、オンラインまたは当事務所でのお打ち合わせで貴社の業種・取引の実情を伺い、内容と費用を確定します(お打ち合わせは開催内容の調整とお見積りの場であり、法律相談の場ではありません)。質疑応答では、貴社の契約書・発注フローに関するご質問を歓迎します。セミナー後、必要に応じて書式整備・体制構築のご提案を差し上げます(ご依頼は任意です)。

開催を相談する

SERVICE

セミナーから、体制づくり・顧問まで。

セミナーは「現在地の把握」です。その後の対応が必要な場合は、書式の整備から継続的な体制づくりまで、段階に応じてご支援します。

社内セミナー

役員・担当者が制度と自社のリスクを正しく把握。質疑応答で「自社の論点」を洗い出します。(費用応相談)

契約書・発注書式の整備

業務委託契約書・発注書・条件明示のテンプレートを、貴社の取引実態と下請法との適用関係を踏まえて整備します。

社内体制の構築

支払フローの見直し、発注手順のルール化、ハラスメント相談窓口の設計、担当者向け運用マニュアルの作成。

顧問契約による伴走

個別発注の相談、契約書レビュー、行政調査・フリーランスとの紛争への対応まで、継続的に支援します。

※各段階の費用は、セミナー時または個別のお見積りでご提示します。書式整備のみ・体制構築のみなど、一部のご依頼も可能です。

WHY US

「相談を受ける側」を知る弁護士が、対応します。

01

フリーランス側の相談現場を知っている

厚生労働省「フリーランス・トラブル110番」の相談員として、フリーランスからの相談に日々対応しています。フリーランスが「どんなとき」「何を」相談窓口に持ち込むのかを知っているからこそ、発注側が本当に備えるべき点を逆算してお伝えできます。

02

紛争・訴訟の出口から逆算した書式

弁護士歴11年超。中小企業法務・訴訟の実務経験に基づき、「もめたときに機能するか」という出口から逆算して契約書・書式を整備します。条文をなぞるだけのひな形とは設計思想が異なります。

03

中小企業の実情に合わせた現実解

豊島区・東池袋を拠点に中小企業の顧問業務を行っています。理想論ではなく、貴社の人員・経理体制で回る運用を一緒に設計します。対応はすべて弁護士本人が行います。

弁護士 飯野晃司

担当弁護士

飯野 晃司

IINO KOJI / 東京弁護士会所属 / 東池袋法律事務所 パートナー

早稲田大学法学部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了(2013年司法試験合格)。中小企業法務(契約書のチェック、取引先・従業員とのトラブル対応、債権回収、顧問業務)を中心に、訴訟・交渉の実務経験を重ねる。

厚生労働省 フリーランス・トラブル110番 相談員/中小企業庁 認定経営革新等支援機関/東京地方裁判所 破産管財人/建築ジャーナル連載「手入れ/Repair」法律監修 ほか

登壇実績:東京商工会議所 中央支部主催セミナー「事業者が知っておくべき『フリーランス保護新法』の概要とトラブル事例」講師(2026年2月)。本セミナーは同内容をベースに、貴社の業種・取引実態に合わせて再構成してお届けします。

中小企業法務業務委託・契約実務労務訴訟・交渉顧問業務

FAQ

よくあるご質問

無料の相談やセミナーはありますか。
無料の相談・セミナーは行っておりません。そのかわり、当サイトの解説記事とチェックリストは無料で公開しています。まず自社の状況を確かめたい場合は、そちらをご活用ください。個別の状況を踏まえたご説明が必要な段階になりましたら、社内セミナー(有料・費用応相談)をご検討ください。
自社が対象になるか分かりません。セミナーを頼む前に確認できますか。
従業員のいない個人(フリーランス・一人会社の代表者を含みます)に業務委託をしていれば、原則として対象です。委託の期間・継続性によって適用される義務の範囲が変わるため、セミナーの冒頭で貴社の取引を伺い、「どの義務がかかるか」の整理からご説明します。
セミナーの費用はどのくらいですか。
目安として5.5万円(税別)からで、参加人数・開催形式(訪問/オンライン)・内容のカスタマイズ度合いによりお見積りします。お問い合わせ後、日程調整のうえオンラインまたは当事務所でお打ち合わせを行い、そこで内容と費用を確定します。お見積りの提示までに費用はかかりません。
開催前の打ち合わせでは、法律相談もできますか。
お打ち合わせは、セミナーの内容・開催形式・費用を決めるための場としており、個別の法律相談は承っておりません。貴社の具体的なご質問は、セミナー本編の質疑応答の時間で、参加者の皆さまと共有できる形でお答えします。より踏み込んだ個別検討が必要な場合は、セミナー後に正式なご依頼として承ります。
顧問弁護士(または顧問社労士)がすでにいますが、依頼できますか。
可能です。フリーランス法対応の部分(セミナー・書式整備・体制構築)のみを切り出してご依頼いただけます。既存の顧問の先生の業務と重複しないよう、範囲を明確にしてご支援します。
契約書の整備だけ、セミナーだけ、といった依頼はできますか。
可能です。セミナーを入口とせず、書式整備や個別のご相談から始めることもできます。ただし、担当者の理解が伴わないまま書式だけ差し替えても運用で違反が生じやすいため、セミナーとの併用をおすすめしています。
行政(公正取引委員会等)から調査票や連絡が届きました。対応してもらえますか。
対応します。調査への回答は、その後の指導・勧告の要否に関わる重要な局面です。回答前の段階でご相談いただくことを強くおすすめします。お問い合わせの際に「行政調査対応の件」とお書き添えください。
下請法との関係はどうなりますか。
取引の内容と当事者の資本金等によって、フリーランス法と下請法(2026年1月から「中小受託取引適正化法(取適法)」に改正)のどちらが適用されるかが変わります。両方の視点からの整理が必要な典型論点ですので、セミナーおよび書式整備の中でご説明します。

CONTACT

社内セミナーのご相談

開催までの流れはシンプルです。会社名・ご担当者名・希望時期・想定参加人数をお知らせいただけると、ご案内がスムーズです。

STEP 01お問い合わせフォームから送信(メール不要・1〜2分)
STEP 02日程調整のうえ、オンラインまたは当事務所(東池袋)でお打ち合わせ
STEP 03内容・開催形式・費用を確定し、セミナーを開催
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※試作段階のためリンクは未接続です。公開時にGoogleフォーム(会社名・ご担当者名・希望時期・参加人数・開催形式を入力)のURLを設定します。